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成年後見制度とは

成年後見制度の役割

成年後見制度は、精神上の障害等(認知症、知的障がい、精神障がい等)によって判断能力が不十分であるために、契約など法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度です。

成年後見制度の基本理念

成年後見制度は、高齢社会への対応及び知的障がい者・精神障がい者の福祉の充実の観点から、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション等の新しい理念と本人の保護の理念との調和を旨として、柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度を目標としています。

成年後見制度の種類

成年後見制度を利用する時点での本人の判断能力の程度によって、以下の2種類があります。

対象者
認知症・知的障がい・精神障がい等の精神上の障害によって判断能力が減退し、財産管理等の法律行為を行うことに支障をきたしている者。

手続き
申立人(四親等内の親族・市町村長など)による申立に基づき、家庭裁判所が法定後見等の開始及び法定後見人等の決定の審判を行います。

対象者
判断能力に問題なく、締結をしようとしている任意後見契約等の内容が理解でき、その任意後見契約等を締結する意思がある者。

手続き
判断能力が減退した際の任意後見人(任意後見受任者)と代理権等の契約内容を決定し、公証役場において公正証書で契約します。

契約発効のための手続き
本人の判断能力が減退した場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、選任されたときから、任意後見受任者が任意後見人となり、代理権に基づいた事務を開始します。

成年後見制度の説明

法人後見って、なに?

成年後見制度を利用するにあたり、ご本人様の身上監護や財産管理等をしてもらうために、後見人を付けてもらう契約を公証役場でする「任意後見」や、家庭裁判所で家族・親族・専門家等の方に後見人等(後見人・保佐人・補助人)になってもらう「法定後見」があります。

この後見人等が「個人」ではなく「法人」の場合を「法人後見」といいます。
当法人での任意後見の「法人後見」を例(一部変更)に、メリット・デメリット等を簡単にご説明したいと思います。

Aさんには、子供や配偶者がいらっしゃいません。今は体も頭もまだまだ元気ですが、独り身のこれからの老後を思うと、日々心配が増してきます。

そんなとき、当法人のX会員と出会い、自宅での生活を長く続けたいことなど一つ一つ相談に乗ってもらっていました。
ご自身で本を読んだりもして、身元保証人や連帯保証人のこと、「見守り契約」「ライフプラン」「任意後見契約」「死後事務委任契約」「遺言」などが、具体的に分かってきました。

そこでAさんは、このX会員と任意後見契約を結ぶことに決めました。
ところが、AさんとX会員は年齢があまり違いません。そこで公証人と相談して、もう一人20歳以上若いY会員と共に「法人後見」を契約する事にしました。

このように「法人後見」にすると、年齢の違う人たち、福祉に詳しい人と法律に詳しい人、などの組み合わせが自由にできます(ご本人が納得の上)ので、安全でより良い生活保障が大きなメリットになります。

また、高齢者のみならず年齢の比較的若い世代の知的障がい者・精神障がい者・若年性アルツハイマー等罹患者にも、その親族が亡くなった後からも、法人が支援することで、長期的に後見制度を利用できるという安心感もあります。

しかしながら、相性や人間性の確認等に時間が掛かりますし、複数人で支援しますから、その意味ではこの特性がデメリットといえるかもしれません。

いずれにしても、「法人後見」が普及することは、ご本人にとっても社会にとっても成年後見制度の進化だといえるのではないでしょうか。
当法人では、上記のメリットやデメリットをふまえた上で、今まで以上に福祉の充実のために「法人後見」に取り組み、ご本人のより良い生活向上のため更に真摯な活動と支援を続けて参りたいと思います。

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